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該当会議一覧

荒尾市議会 2022-12-05 2022-12-05 令和4年第6回定例会(1日目) 本文

指定管理者管理を行わせようとする公の施設は、荒尾運動公園施設指定管理者となる団体の名称は荒尾体育協会代表者会長山口賢一、所在地は荒尾荒尾4051番地でございます。  指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。  内容につきましては、議案資料にて御説明いたしますので、議案資料の22ページをお開き願います。  

荒尾市議会 2022-06-16 2022-06-16 令和4年第2回定例会(3日目) 本文

それは同じ地方自治法第244条の2において、指定管理者制度による公の施設管理規定していることからも明らかだと思います。  私も地方自治法を引用して答弁しますと、第2条第14項に、地方公共団体事務処理は、住民福祉向上に努め、最小の経費で最大の効果を挙げることを求めています。

熊本市議会 2022-03-24 令和 4年第 1回定例会−03月24日-08号

                       │ │ 第 70 議第 87号 同                       │ │ 第 71 議第 89号 包括外部監査契約締結について          │ │ 第 72 議第 90号 熊本市及び山鹿市における連携中枢都市圏形成係│ │             連携協約締結について            │ │ 第 73 議第 91号 公の施設

水俣市議会 2022-03-24 令和 4年3月第2回臨時会(第4号 3月24日)

また、水俣市久木野ふるさとセンター指定管理者指定期間について、1年間となっている理由についてただしたのに対し、市の公の施設指定管理者制度に係る運用指針によると、指定期間は3年以内となっているが、久木野地域振興会については、役員が令和2年度で交代していること等を鑑み、委託業務管理運営体制について引き続き検討をしていく必要があると考え、1年間の指定期間としているとの答弁がありました。  

熊本市議会 2022-03-22 令和 4年第 1回予算決算委員会−03月22日-04号

号「熊本東部堆肥センター条例の一部改正について」      議第 50号「熊本新型コロナウイルス感染症金融対策基金条例の一部改正について」      議第 51号「熊本九州自然歩道利用拠点施設条例の一部改正について」      議第 53号「熊本自転車安全利用及び駐車対策等に関する条例の一部改正について」      議第 89号「包括外部監査契約締結について」      議第 92号「公の施設

熊本市議会 2022-03-16 令和 4年第 1回教育市民委員会-03月16日-02号

開催場所    教育市民委員会室 出席委員    8名         田 中 敦 朗 委員長    日 隈   忍 副委員長         西 岡 誠 也 委員     藤 永   弘 委員         原     亨 委員     澤 田 昌 作 委員         田 中 誠 一 委員     上 野 美恵子 委員 議題協議事項   (1)議案審査(1件)      議第 91号「公の施設

熊本市議会 2022-03-15 令和 4年第 1回教育市民委員会-03月15日-01号

開催場所    教育市民委員会室 出席委員    8名         田 中 敦 朗 委員長    日 隈   忍 副委員長         西 岡 誠 也 委員     藤 永   弘 委員         原     亨 委員     澤 田 昌 作 委員         田 中 誠 一 委員     上 野 美恵子 委員 議題協議事項   (1)議案審査(1件)      議第 91号「公の施設

熊本市議会 2022-03-15 令和 4年第 1回環境水道分科会-03月15日-02号

環境水道分科会関係分      議第 16号「令和4年度熊本水道事業会計予算」      議第 17号「令和4年度熊本下水道事業会計予算」      議第 18号「令和4年度熊本工業用水道事業会計予算」      議第 36号「熊本附属機関設置条例の一部改正について」中、環境水道分科会関係分      議第 49号「熊本東部堆肥センター条例の一部改正について」      議第 92号「公の施設

熊本市議会 2022-03-11 令和 4年第 1回予算決算委員会−03月11日-03号

号「熊本東部堆肥センター条例の一部改正について」      議第 50号「熊本新型コロナウイルス感染症金融対策基金条例の一部改正について」      議第 51号「熊本九州自然歩道利用拠点施設条例の一部改正について」      議第 53号「熊本自転車安全利用及び駐車対策等に関する条例の一部改正について」      議第 89号「包括外部監査契約締結について」      議第 92号「公の施設

熊本市議会 2022-03-10 令和 4年第 1回予算決算委員会-03月10日-02号

号「熊本東部堆肥センター条例の一部改正について」      議第 50号「熊本新型コロナウイルス感染症金融対策基金条例の一部改正について」      議第 51号「熊本九州自然歩道利用拠点施設条例の一部改正について」      議第 53号「熊本自転車安全利用及び駐車対策等に関する条例の一部改正について」      議第 89号「包括外部監査契約締結について」      議第 92号「公の施設

熊本市議会 2022-02-25 令和 4年第 1回定例会−02月25日-03号

20年近く前の平成15年6月の地方自治法の一部改正により創設された指定管理者制度、これを我が市も補完性の原理も考慮し、平成17年度から導入公の施設指定管理者制度に関する指針を定め、ここで指定管理者の対象となる公の施設というのは、地方公共団体、ここでは我が熊本市が権限を持ち管理する施設のことですが、現在、我が市の指定管理者制度導入施設数が411施設、人口が2倍以上の162万人近くある福岡市の387

熊本市議会 2022-02-22 令和 4年第 1回定例会−02月22日-02号

公の施設企業利益のために利用されるべきものではありません。よって、企業努力も必要です。そういう意味で、企業指定管理については今後不足分の補填の仕組みを検討する必要があると考えますので、指摘しておきます。  最後に、800万円が予算化されていた市庁舎整備の在り方に関する有識者会議は、有識者会議が1回、耐震性能分科会が1回、それぞれ開催され、670万円が減額されました。

熊本市議会 2022-02-16 令和 4年第 1回定例会−02月16日-01号

                       │ │ 第 89 議第 88号 和解成立について               │ │ 第 90 議第 89号 包括外部監査契約締結について          │ │ 第 91 議第 90号 熊本市及び山鹿市における連携中枢都市圏形成係│ │             連携協約締結について            │ │ 第 92 議第 91号 公の施設

熊本市議会 2022-02-16 令和 4年第 1回定例会−02月16日-目次

86 議第 85号 同  日程第 87 議第 86号 同  日程第 88 議第 87号 同  日程第 89 議第 88号 和解成立について  日程第 90 議第 89号 包括外部監査契約締結について  日程第 91 議第 90号 熊本市及び山鹿市における連携中枢都                市圏形成に係る連携協約締結につ                いて  日程第 92 議第 91号 公の施設

熊本市議会 2021-12-17 令和 3年第 4回定例会−12月17日-07号

1、公の施設指定管理者制度に関する指針では、選定方法について、複数申請者から事業計画書を提出させることとなっていると書かれています。森都心プラザ指定管理者選定には、今回の議案となっている分が4回目であり、1回目の業者選定時に4事業者申請があったものの、2回目以降は全て1事業者申請しかありません。公募と言うからには、複数事業者申請に参加した選定にすべきではないでしょうか。

熊本市議会 2021-12-09 令和 3年第 4回経済委員会-12月09日-01号

熊本城南BG海洋センターにつきましては、令和4年3月からの供用開始に伴いまして、公の施設指定管理者制度に関する指針に基づき、特定の者に委ねる方が効果的かつ効率的な管理運営を行うことができる施設としまして、非公募選定を行い、一般財団法人熊本文化スポーツ財団指定管理者候補者として選定をしたところでございます。

荒尾市議会 2021-11-29 2021-11-29 令和3年第5回定例会(1日目) 本文

提案における指定管理者管理を行わせようとする公の施設、荒尾市働く女性の家及び荒尾中央公民館について、それぞれ荒尾市働く女性家条例第17条第1項、及び荒尾公民館条例第13条第1項の規定に基づき指定管理者指定するものでございます。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。  

熊本市議会 2021-06-25 令和 3年第 2回定例会−06月25日-07号

そもそも企業による指定管理者制度問題点は、住民福祉の増進のために設置された公の施設企業の金儲けの道具となっている点です。また、企業にとっては設備投資をせずに収益を上げることができるものとしてビジネスチャンスに活用され、利用料金制によって利益管理者である企業に入っています。しかし、税金で整備した公共施設なので、本来ならそこでの収益出資者である納税者が受け取るべきです。